2012-08-03 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
それだけでも腹立たしいことでございますけれども、二十四日に無罪釈放した。このこと自体が非常に屈辱、いわゆる尖閣の屈辱なんですよね、国民にとってみたら。そして、その尖閣の屈辱を、国民の皆さんと一緒に海上保安庁の皆さんも当然感じて、二度とあの屈辱を味わいたくないというのが国交省の職員の皆さんの共通認識になったんじゃないかというふうに思うんですよ。
それだけでも腹立たしいことでございますけれども、二十四日に無罪釈放した。このこと自体が非常に屈辱、いわゆる尖閣の屈辱なんですよね、国民にとってみたら。そして、その尖閣の屈辱を、国民の皆さんと一緒に海上保安庁の皆さんも当然感じて、二度とあの屈辱を味わいたくないというのが国交省の職員の皆さんの共通認識になったんじゃないかというふうに思うんですよ。
先ほど向山議員は無罪釈放されたとおっしゃっていましたが、これはちょっと違っていまして、処分保留で釈放された。そういう経緯はありましたけれども、海上保安庁としてはこの事件に関してどういうふうに教訓を得たのか、その点からまずお話をいただきたいというふうに思います。
それを、今回の後の動きもずっと見ていても、強盗に入られたら、いつの間にか、証拠もちゃんと調べないで終わったまま、ぱっと無罪釈放して、それで終わりだと。法にのっとっていないんですよ、ちゃんと。そして最後は、悪いことをしている中国に対して、強圧的な中国に対して、あなたはずっともみ手をしながら一生懸命会ってくれ会ってくれと言っただけなんですよ。 これが五年、十年に何で堪えます。全く堪え得ないんです。
本格投手もよろしいわけでございますが、だからといってロッキード、リクルートの汚染議員が無罪釈放というか、かようになっていいというものではございません。私は、そういう意味で、今総理の答弁を聞きながら何かうつろなような感じがしてならぬのですが、あなたの経歴なり政治歴から見て、良心の痛みというのは何ら感じませんか。それとも総理にしてもらえばなりふり構わぬ、こういうお気持ちなのか、いずれですか。
そのうちの一万九千というのはやっぱり無罪釈放ですね、整備しようがしまいが。ですけれども、一千件についてはこれはもう直ちに改善、それで改善したという返事をとらなきやならない。とってきたと。しかも今度の法律が万が一成立する——もうこれ成立する見込みないですよ、明後日になりますと公選法で爆発しますからね。
その場合に、定型的に額が決まってないということもあるのでしょうが、「損失の補償は、特定の損害、すなわち収入の減少、弁護費用、無罪釈放を求めるに要した費用などに限られねばならない。」というふうに言っておって、「収入の減少、弁護費用、無罪釈放を求めるに要した費用」こういうふうなものに限定しておるようですね。
アメリカの下院の外交委員会が民主救国宣言で朴政権の人権抑圧政策を批判し、被告全員の無罪釈放を促す決議を採択し、またアメリカ政府、直接にはキッシンジャー国務長官の名前だったと思いますが、韓国政府に対してその非民主的な人権抑圧に警告を発したということは御存じのことと思います。そういう事情でございますんで、ひとつ率直に意見を日本の外務大臣も述べていただきたいと思うんです。
片方は部落解放研究第九回全国集会、その第九回集会の後に、つまり三十一日の寺尾裁判、つまり石川さんの無罪釈放といいましょうか、その問題と統一的にやられているわけです。
と同時に、私関連して申し上げましたが、言論、出版、取材の自由、そのために、この自由を行使するために、毎日新聞記者が逮捕されておる、これの即時無罪釈放を、全国民的な世論になると思いますが、これも要求して、この点は一応終わります。 次に、久米島の虐殺事件。
戸別訪問というものは、私どもは、戸別訪問をした者をつかまえてみたら実質的に何もなかった、それならビラだけならば無罪釈放でいいのじゃないか。そのくらいまで私は戸別訪問というものの実態をもう少し自由化の方向に近寄らせたらいいじゃないかというふうに思っておりますが、その点定義はどうなのか。また、戸別訪問罪というものはどういうわけでこれは現存しているのか。その点ひとつ御説明をいただきたいと思います。
たとえば全くの機械的なもので戸別訪問をしておったが、これは別に他意がなかったのだろうといって無罪釈放になったという話もありますし、あるいは同じような行為をしておったのだが、政党に所属をしておったために起訴されたというような場合もありますし、それからたまたまポストに入れて歩いているうちに家人が出てきたので手渡しをしたところが、運が悪くて引っかかったというものもあるし、何かその戸別訪問それ自体の解釈が確定
あれはこの間無罪釈放になりましたですね。これを犯人と確定して刑を執行する順序、手だてでございます。
この辺で、この問題は無罪釈放ということにいたしましょう。 それではひとつ大蔵大臣に聞きたいのでありますが、大蔵大臣、せっかく質問の予告で案内をいたしておきましたが……。(「処分保留と言っておかなければだめだよ」と呼ぶ者あり)処分保留であとひとつ続いてやってもらいたい。そういうことにしましょう。
ただ、いままでも騒擾罪を適用いたしましたあと始末を見ますと、むしろ騒擾を起こした者が全部無罪釈放になってしまって、結局騒擾罪なかったと同じような結果になっているのが現実です。一体これでいいのかということが世論としてほうはいとして起こっておることは、これは松澤先生も御承知のとおりである。
一つは新幹線に対する妨害をした男が知能程度が非常に薄くて、たぶん無罪釈放ということになるのじゃなかろうかという話であります。もう一つは、ライシャワー大使を襲った青年も、これもまあちょっとどうかしているから無罪ということであります。
その前にかってに審議してしまったということならば、犯罪の疑いのある者を無罪釈放したということになってあなたの責任になる。御答弁願います。
そういう案件を、結論が確定しない先に運ばせるということは、犯罪の疑いのある者を無罪釈放すると同じことでしょう。そういうことが許されるのですか。
でやってしまう、警察官の認識とするなら、あれは当然営業停止か、使用禁止で、十日や一週間の刑を食わなければならないのじゃないか、そういうような事情があっても、それがどのような関係になったのか知りませんけれども、無事釈放という格好がとられたというようなことで、当時の警察としては、このようなことをやっておったのでは、陸運局の、何といいますか、使い走り、手先のようなことになると、何か事の核心に触れるところに行くと無罪釈放
この暴行が裁判ざたになりましたところが軍務の期間中は日本に裁判権なしというようなことで、全部、日本流でいえば無罪釈放、こういう扱いがされておるのであります。われわれ日本国民といたしましては、これくらい腹の中が煮えくり返えるような感じはないのであります。これは労働行政の一端にも相なっておりますが、この問題に関して、労働大臣はどうお考えになっておりますか。
そこで常にぴつぱり出された嫌疑者は無罪釈放というような結論になつて来るのではないでしようか、そういう点について疑問がありますので、はつきりしておきたいと思います。
あなたの助力によつて無罪釈放になりましたが、其の後外国人登録令違反の疑いで本国に送還されました。 その時、何の書類一通も持たせないで、ただ簡單に、日本の住所氏名年令と備考欄に「反動分子」と書いた一片の紙を渡されただけでした。 ところが本国に着くと韓国のポリスたちは、火責め水責め、さては梯責めに至るまで責め立てられ、如何なる結果ではあつたにせよ、無意識の中に拇印を押されました。
なるほど規定によりますれば、日本官憲に引渡されたときから勾留期間の起算が始まり、また抑留中の期間については、もし無罪釈放というようなことになれば、刑事補償法の適用を受けるというようなことになつておりますが、こういうような規定と関連しまして、当然日本人であるならば日本の裁判所においてすら逮捕勾留できないような事案の当事者が、あるいはまた逮捕勾留されてから刑事訴訟法の今指摘したような保護を受ける、これは
それは今逮捕されている学生の即時無罪釈放、それからもう一名逮捕状が出ておりますが、その逮捕状の撤回、それから今まで警察官が不法にも学内に侵入したことに対する責任の追及、それから今後絶対に不法に侵入しないという保証を取ること、そういうようなことを具体的な今後の事件の措置として考えております。そのほかまだいろいろありますけれども、略します。